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 ふれあい型食事サービス事業

 ふれあい型食事サービスは、ボランティアが作った手作りのお弁当を届ける際に、ボランティアと利用者の方が交流することによる心のふれあいをメインに行うサービスです。心のふれあいのほか、安否確認や地域住民の福祉活動に対する意識を高めることを目的に行っています。

利用できる人

藤岡市に在住し、藤岡市及び近隣市町村に子ども及び親族のいない世帯(者)で、次に定める世帯(者)。

ただし、本会会長が適当であると認めた者はこの限りではない。

(1)おおむね70歳以上のひとり暮らしで身体の虚弱な高齢者

(2)夫婦ともおおむね70歳以上であり、ともに身体の虚弱な高齢者

(3)身体障害者手帳の交付を受けた、おおむね70歳以上のひとり暮らし世帯

(4)精神障害者保険福祉手帳の交付を受けた、おおむね70歳以上のひとり暮らし世帯

(5)療育手帳の交付を受けた、おおむね70歳以上のひとり暮らし世帯

     ⇩

 ※親族ってどこまで? 市内に兄弟がいるけど、ともに70歳以上の身体の虚弱な高齢者って場合はダメかな?など

  明記の無い部分はその都度状況や内容によって判断しておりますので、申請前に一度ご相談ください!

配食日

藤岡地区:第1~4木曜日、旧鬼石地区:第2・4木曜日

※年末年始及びゴールデンウィーク、お盆時期、祝祭日は休みとなります。

2025年度の配食スケジュール:・藤岡地区はこちら

                ・鬼石地区はこちら

利用料金

無料

衛生環境

① 衛生講話

  年に1度、食中毒が発生しやすい夏を迎える前(6月頃)に

  藤岡保健事務所の方「食中毒の予防について」の講話をしていただいています。

  調理に携わるボランティアは時期に関わらず、衛生に対する高い意識のもと活動しておりますので、

  安心してお召し上がりいただけます。

② 利用者への声がけとチラシの配布

  配達ボランティアがお弁当を届ける際に、食中毒予防の声がけとチラシの配布を行います。

申請から提供までの流れ

① 相談

  地域の民生委員児童委員、担当のケアマネジャー等へ相談していただくか、直接本会へお問合せください。

② 申請

  民生委員児童委員、ケアマネジャー、在宅介護支援センター等を通じて所定の申請書類をご提出ください。

③ 調査

  申請内容を審査の上、訪問調査を実施し、利用の適否を決定いたします。

④ 提供開始

  申請から2週間程度で提供を開始できます。

書類ダウンロード

・申請書類(実施要綱・申請書)はこちら

・事業についてのチラシはこちら

お弁当の一例

〈メニュー〉

〇ごはん      〇卵焼き

〇唐揚げ      〇ポテトフライ

〇パスタサラダ   〇ひじき煮

〇漬物               他

〈メニュー〉

〇ごはん      〇卵焼き

〇酢豚       〇かぼちゃの煮物

〇和え物

                  他

〈メニュー〉

〇さつまいもごはん 〇卵焼き

〇春巻       〇煮物

〇和え物      〇漬物

〇柿                他