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生活福祉資金・小口生活資金

生活福祉資金貸付制度

生活に不安を抱えた低所得者、障がい者及び高齢世帯の方々に、資金の貸し付けと合わせて必要な相談支援を行うことで、経済的自立や生活意欲の向上を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的とした貸付制度です。

生活福祉資金貸付条件などの詳細はこちらをご覧ください。

お問い合わせ

相談窓口

藤岡市社会福祉協議会 総務課

お問い合わせ

TEL:0274-22-5647


小口生活資金

対象者:(1)~(3)すべてに該当する世帯
(1)市内に引き続き3箇月以上居住し、本資金を利用していない者
(2)藤岡市社会福祉協議会小口生活資金又は群馬県生活福祉資金を滞納していない者

(3)返済が可能と認められる者

貸付限度額:1世帯 50,000円
貸付期間:据置期間(1ヶ月)を含め最高7ヶ月

連帯保証人:1名 65歳未満の収入が安定し、申請者と別世帯で市内に3ヶ月以上居住している者
※上記に該当しない場合は2名以上の連帯保証人をつけるものとする。
※民生委員は連帯保証人にはなれません。
※生活保護申請中の者は連帯保証人を省略することができる。

必要書類

借入申込者は次に掲げるものを藤岡市社会福祉協議会長に提出するものとする。また、(4)及び(5)については氏名、現住所及び生年月日の確認の為、別表1の中から1つ提出するものとする。

①小口生活資金借入申込書
②小口生活資金借用書
③小口生活資金貸付調査意見書
④住所確認書類(申請者・保証人)

保証人がいない場合(生活保護受給申請中)は⑤も添付
⑤小口生活資金借入申込者意見書

返還下の1~4に該当するときは、貸付金を返還する

1. この資金の貸付を受けた者が、市外へ転出しようとするとき

2. 貸付金を転貸したとき

3. 借用申込書に虚偽の記載があったとき

4. この貸付の趣旨に反する行為があったとき

届け出事項の変更

借受人及び連帯保証人に氏名、住所その他届け出事項に変更があったときは、直ちに書面によって届け出をするものとする。

期限の利益の喪失

住所変更の届け出を怠るなど、借受人及び連帯保証人が責任を負わなければならない事由によって、社会福祉協議会に所在が不明となったときは、通知催告等がなくてもいっさいの債務について期限の利益を失い、直に債務を弁済するものとする。

別表1


種類
必要な面(ページ)
備考
1 運転免許証(原本のコピー)
①表面
②裏面

表面の記載変更がない場合は、裏面は不要
2 各種健康保険証(原本のコピー)
①氏名記載面
②住所記載面
③生年月日記載面

扶養者の場合は、ご自身が載っている面も必要
3 パスポート(原本のコピー)
①顔写真入のページ
②所持人記入欄

氏名変更がある場合は「追記」ページも必要
4 住民票の写し(原本又はコピー)
①表面
交付後6ヶ月以内のもの
5 印鑑証明書(原本又はコピー)
①表面
交付後6ヶ月以内のもの
6 外国人登録原票記載事項証明(原本又はコピー)
①表面
交付後6ヶ月以内のもの
※カード型「外国人登録証明書」ではありません

7 身体障がい者手帳
療育手帳
精神障がい者手帳(原本のコピー)

①氏名記載面
②住所記載面
③生年月日記載面

有効期限があるものは、有効期限内のもの
8 その他官公庁から発行された書類(原本又はコピー)
①氏名記載面(ページ)
②住所記載面(ページ)
③生年月日記載面(ページ)

住所の記載がない場合は公共料金の請求書又は領収書又は口座振替のお知らせのいずれか1つ